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更新日:2021年10月18日
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海外で出産したのですが、届出はどうすればいいですか。
外国で日本人が出産された場合の出生届についてご説明します。
・提出書類
出生届書
・届出人
父もしくは母
・届出先
出産した国にある日本国の大使館・領事館・届出人の所在地もしくは本籍地の戸籍担当窓口
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
・お持ちいただくもの
医師もしくは助産師が発行した出生証明書(必ず原本)、出生証明書の日本語訳文(日本語訳文に相違ない旨を記入し、訳者は署名してください)、印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります)、母子手帳、国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入されている方)
・注意点
出生した日を含めて出生の日から3ヶ月以内に届出されない場合は日本国籍を失うことになり、以後出生届は受付できません。外国で出生したことによって、生まれた子が外国籍を取得した場合は、出生した日を含めて出生の日から3ヶ月以内に国籍留保の届出も必要です。
添付された出生証明書が証明書としてお取扱いできないこともあります。届出前に直接市民課の戸籍担当窓口にお問合せ下さい。
・戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。
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