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更新日:2023年11月20日
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本人通知制度とはどんな制度ですか。
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本等を第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人・法人、8士業)に交付した場合に、その交付した事実を通知する制度です。
(注)8士業=弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
登録申請時現在、鹿児島市に住民登録または本籍がある方が申請できます。
申請は個人ごとになり、同じ世帯でも、法定代理人以外は委任状が必要となります。
■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1217
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