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更新日:2024年3月25日
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戸籍謄本・戸籍全部事項証明とはどのようなものですか
戸籍に記載されている全てについて証明したものを「戸籍謄本」、一部の者について証明したものを「戸籍抄本」といいます。
コンピュータ化されている戸籍の場合、戸籍謄本の代わりに「全部事項証明」、戸籍抄本の代わりに「個人事項証明」と言います。
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