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更新日:2024年3月25日
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改製原戸籍とはどのようなものですか
戸籍の制度が変わる度に、新しい戸籍に作り変えることがあり、このことを戸籍の改製といい、その新しい戸籍を作るための元になる戸籍のことを改製原戸籍と言います。原則として、改製原戸籍には、戸籍が改製された日以降の身分関係についての記載はありません。
昭和32年の法務省令により、新しい戸籍法に対応した戸籍に作り変えることになりました。その後平成6年には、戸籍をコンピュータで処理して発行できるように法律が定められ、各地の自治体で戸籍をコンピュータ化するため、紙に記録された内容を電子情報に置き換える作業がおこなわれました。
鹿児島市も昭和32年以降、順次新しい戸籍法に対応した戸籍に改製し、平成13年にはコンピュータ化のための改製を行いました。(旧郡山町、旧吉田町、旧桜島町、旧松元町、旧喜入町は平成16年7月にコンピュータ化)
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