更新日:2020年5月27日
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火葬の申込み方法や使用料はどうなっていますか。
市町村長から火葬許可証を受けており、死亡後24時間経過していれば、どなたでもご利用できますが、使用料については市内居住者・市内居住者以外で異なっております。
鹿児島市には、北部斎場と南部斎場の2つの斎場がありますが、火葬の申し込みについては前日までにそれぞれの斎場にお申込みいただくことになります。
斎場の使用料については、ホームページに掲載しています。
参考:鹿児島市立斎場条例、鹿児島市立斎場条例施行規則
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