緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 斎場・墓地 > 火葬の申込み方法や使用料はどうなっていますか。

更新日:2020年5月27日

ここから本文です。

火葬の申込み方法や使用料はどうなっていますか。

質問

火葬の申込み方法や使用料はどうなっていますか。

回答

市町村長から火葬許可証を受けており、死亡後24時間経過していれば、どなたでもご利用できますが、使用料については市内居住者・市内居住者以外で異なっております。
鹿児島市には、北部斎場と南部斎場の2つの斎場がありますが、火葬の申し込みについては前日までにそれぞれの斎場にお申込みいただくことになります。

斎場の使用料については、ホームページに掲載しています。

参考:鹿児島市立斎場条例、鹿児島市立斎場条例施行規則

お問い合わせ

環境局環境部環境衛生課 斎園係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1301

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?