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更新日:2023年11月21日
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以前住んでいた市町村の指定ごみ袋を使用していいでしょうか。
以前住んでいた市町村の指定袋は、透明ごみ袋であれば使用できますが、色付きの袋は使用できません。
※使用する場合は、事前に所管の清掃事務所等へ連絡が必要です。(ごみステーションの場所、枚数など)。
※指定袋をごみとして出される場合は、もやせるごみになります。
■お問合わせ先
資源政策課099-216-1290
清掃事務所099-238-0201
(本庁・伊敷・吉野・東桜島支所管内、桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地)
南部清掃工場099-261-5588
(谷山支所管内(桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地を除く))
吉田支所総務市民課099-294-1211(吉田支所管内)
桜島支所総務市民課099-293-2346(桜島支所管内)
喜入支所総務市民課099-345-1111(喜入支所管内)
松元支所総務市民課099-278-2112(松元支所管内)
郡山支所総務市民課099-298-2111(郡山支所管内)
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