ホーム > よくある質問 > ごみ > 家庭のごみ・資源物の出し方 > 市が収集しないごみはどのようなものがあるか教えてほしい。
更新日:2022年3月23日
ここから本文です。
市が収集しないごみはどのようなものがあるか教えてほしい。
市が収集しないごみは
(1)家庭から発生した一時多量ごみ
(引越しごみなど)
(2)事業所ごみ
(商店・工場・事務所・会社・学校などの事業活動に伴い生じたごみ)
※市の許可を受けた業者に処理を依頼するか、自ら市の施設に持ち込んでください。
※その他家電リサイクル法の対象品目や産業廃棄物など市の施設で受入れられないものは収集しません。
■お問合わせ先
資源政策課099-216-1290
清掃事務所099-238-0201
(本庁・伊敷・吉野・東桜島支所管内、桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地)
南部清掃工場099-261-5588
(谷山支所管内(桜ヶ丘(8丁目一部を除く)・星ヶ峯・皇徳寺団地を除く))
吉田支所総務市民課099-294-1211(吉田支所管内)
桜島支所総務市民課099-293-2346(桜島支所管内)
喜入支所総務市民課099-345-1111(喜入支所管内)
松元支所総務市民課099-278-2112(松元支所管内)
郡山支所総務市民課099-298-2111(郡山支所管内)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください