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更新日:2022年4月1日
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会社員(公務員)の配偶者(夫又は妻)に扶養されていましたが、私が雇用保険(失業保険)を受給するようになり、配偶者(夫又は妻)の扶養から外れました。何か国民年金の手続きは必要でしょうか。
会社員(公務員)に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者が、雇用保険(失業保険)受給のため扶養を外れたときは、国民年金「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への変更の届出をしていただくことになります。
変更の届出は、国民年金課又は各支所担当窓口で受付けております。
マイナポータルからの電子申請も可能です。
○手続きに必要なもの
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が届出する場合は委任状が必要
・マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・扶養からはずれた年月日がわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」、「雇用保険受給資格者証」など)
※失業給付を受けた日から14日以内に手続きをお願いします(14日を過ぎても手続きできます)。
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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