更新日:2020年12月18日
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老齢年金を受給するには、国民年金の保険料を納めていないと受給できないのですか。
老齢年金を受給するための資格期間として認められるものに、次の6つがあります。
1,国民年金保険料を納付した期間
2,国民年金保険料の全額免除が承認された期間
3,国民年金保険料の一部免除が承認され、納めるべき保険料を納付した期間
4,昭和36年4月以降の厚生年金、共済年金などに加入していた期間
5,3号被保険者であった期間
6,合算対象期間(カラ期間)※
この6つの期間の合計が原則10年以上ある場合には老齢年金を受給することができます。
※カラ期間については、老齢基礎年金をご覧ください。
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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