更新日:2020年12月18日
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過去に納め忘れた国民年金保険料を納めることはできますか?
納め忘れた国民年金保険料は納付期限から、2年を超えると納めることができません。
また、国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やすことができます。
保険料に関する詳しい内容については、年金事務所までお問い合わせください。
お問合わせ先
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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