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更新日:2022年4月1日

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国民年金の加入者が市内間で引越しをします。何か手続きが必要ですか。

質問

国民年金の加入者が市内間で引越しをします。何か手続きが必要ですか。

回答

現在鹿児島市に住所を登録している国民年金の第1号被保険者が鹿児島市内間で転居した場合は、原則として住所変更は不要です。ただし、日本年金機構で住所の修正には1か月ほど時間がかかります。
住所の修正を急がれたり、自身の国民年金の資格を確認する場合には、国民年金課または各支所担当窓口にお問い合わせください。

○確認、手続きに必要なもの
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が届出する場合は委任状が必要
・マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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