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更新日:2022年4月1日

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国民年金の加入者が市外から転入してきました。何か手続きが必要ですか。

質問

国民年金の加入者が市外から転入してきました。何か手続きが必要ですか。

回答

国民年金の第1号被保険者が鹿児島市外から転入した場合は、住民異動(転入届)の届出をすると、自動的に国民年金の住所も変更されます。(日本年金機構で住所修正に1か月ほどお時間がかかります)
鹿児島市外の住所地で年金の手続きを行っている場合も、日本年金機構で継続して対応するため、鹿児島市で改めての手続きは不要です。
住所修正を急がれる人や、資格状況等の確認をされる人は、国民年金課、各支所担当窓口にお問い合わせください。

○確認、手続きに必要なもの
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人が届出する場合は委任状が必要
・マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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