更新日:2022年4月1日
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特別障害給付金とは何ですか。
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方に、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月から始まりました。
○支給の対象となる方
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生又は昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、国民年金法施行令に定める1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
○支給額(令和6年度)
1級の障害に該当する方:月額55,350円
2級の障害に該当する方:月額44,280円
○相談、手続き先
国民年金課又は各支所担当窓口へ。
※原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求していただく必要があります。
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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