更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
死亡一時金について教えてください。
国民年金「第1号被保険者」・任意加入被保険者として、36月以上保険料を納めている方が年金を受けないで亡くなったとき、その方と同一生計であった遺族の方が受けとることができます。
遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金は、いずれか一方の選択になります。
○死亡一時金の額
120,000円(保険料を納めた期間が36月以上180月未満)
145,000円(保険料を納めた期間が180月以上240月未満)
170,000円(保険料を納めた期間が240月以上300月未満)
220,000円(保険料を納めた期間が300月以上360月未満)
270,000円(保険料を納めた期間が360月以上420月未満)
320,000円(保険料を納めた期間が420月以上)
付加年金を納めた月が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
○請求先
国民年金課又は各支所担当窓口
※請求権は、死亡の翌日から2年を経過したときに時効によって消滅します。
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください