更新日:2022年4月1日
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寡婦年金の受給について教えてください。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上(平成29年8月1日以前は25年以上)ある夫が年金を受け取らずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがある場合、老齢基礎年金の支給を受けている場合、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合には支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。
○年金額
夫の第1号被保険者としての期間(任意加入期間を含む)に基づき受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3(付加年金は含まない)
○請求先
国民年金課又は各支所担当窓口
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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