更新日:2022年4月1日
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遺族基礎年金の受給について教えてください。
遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が亡くなったときに、亡くなられた方に生活を支えられていた子のある配偶者か子(子だけの場合)に支給されます。
※子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で(障害基礎年金の1級あるいは2級の障害に該当する程度)障害のある子をいいます。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の方
(3)老齢基礎年金の受給者資格期間が25年以上ある方
※ただし、(1)または(2)に該当する方が亡くなった場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の未納期間が3分の1以上ないこと。または死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
○年金額(令和6年度)
(1)子のある配偶者が受給するとき
子が1人のとき
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額1,050,800円
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額1,048,500円
子が2人のとき
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額1,285,600円
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額1,283,300円
3人目以降の子は1人につき、年額78,300円が加算されます。
(2)子が受給するとき
子が1人のとき:年額816,000円
子が2人のとき:年額1,050,800円
3人目以降の子は1人につき、年額78,300円が加算されます。
○請求先
死亡日が第1号被保険者期間中の方又は被保険者であった60歳以上65歳未満の方は国民年金課又は各支所担当窓口
死亡日が第3号被保険者期間中の方は年金事務所
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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