更新日:2022年4月1日
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障害基礎年金の受給について教えてください。
障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件すべてに該当していることが必要です。
(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
(2)障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又はその間において症状が固定した日)に国民年金法施行令で定められた1級または2級の障害に該当すること。
(3)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料の未納期間が3分の1以上ないこと。または、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
○受給資格要件(初診日、障害認定日)の特例
(1)20歳前に初診日がある傷病で障害の状態になった方が20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において1級または2級の障害に該当するときは障害基礎年金を受給できます。ただし、本人の所得制限があります。
(2)被保険者要件及び保険料納付要件を満たしている方の障害状態が障害認定日において1級または2級の障害に該当しなかったが、その後65歳に達するまでの間に障害の程度が悪化し1級または2級の障害に該当するようになったときは、本人が請求した日に受給権が発生します。ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。
(3)2級以上の障害の程度にない状態の人が新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳の誕生日の2日前までに基準傷病と前の傷病を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金を受けられます。
ただし、この場合も基準傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
○年金額(令和6年度)
1級障害
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額1,020,000円
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額1,017,125円
2級障害
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額816,000円
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額813,700円
受給権者によって生計を維持している未婚の子がいるときは次の額が加算されます。子とは、18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます。
1人目・2人目の子:1人につき年額234,800円
3人目以降の子:1人につき年額78,300円
○請求先
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初診日がある方。または、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、国民年金課又は各支所担当窓口
初診日において厚生年金保険の被保険者期間中の方又は初診日において第3号被保険者期間中の方は年金事務所
初診日において共済組合期間中の方は各共済組合
お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111
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