更新日:2024年12月2日
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高額療養費の貸付制度とはどのような制度ですか。(国民健康保険)
(国民健康保険)
過去の診療月で限度額適用認定証の適用を受けることができなかった場合等に医療機関で自己負担限度額までの支払いをして、その後、貸付申請を行うことにより貸付基金より本人に代わり医療機関へ残りの医療費を支払う制度です。(70歳以上の人はご利用できません。)
この制度を利用する場合は、保険診療一部負担金請求書(高額療養資金貸付用)の交付を受ける必要があります。
貸付金の弁済は、医療機関への貸付金の支払い後に支給される高額療養費と相殺して行います。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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