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ホーム > よくある質問 > 国民健康保険 > 特定健診・保健指導など > 職場で定期健診を受けたのですが、特定健診を受ける必要がありますか。

更新日:2020年4月9日

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職場で定期健診を受けたのですが、特定健診を受ける必要がありますか。

質問

職場で定期健診を受けたのですが、特定健診を受ける必要がありますか。

回答

職場で健診を受けた人は、国保の特定健診を受けていただく必要はありませんが、健診結果(写し)をご提出ください。職場健診の結果を、特定健診としてみなします。

国民健康保険課へお電話をいただきましたら、健診結果を送っていただくための返信用封筒をお送りいたします。
返信用封筒が不要の方は、直接窓口にお持ちいただくか、国民健康保険課へ直接郵送してください。
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
国民健康保険課保健事業係宛

なお、健診結果を提出してくださった方の中で、特定保健指導の対象となった場合は特定保健指導の案内と利用券を後日送付いたします。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7505

ファクス:099-216-1200

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