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更新日:2024年4月1日

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国保税は年金から引かれるのですか。

質問

国保税は年金から引かれるのですか。

回答

国保に加入している世帯主が年金を受給されている場合、国保税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として世帯主の受給年金から、国保税を差引く方法(特別徴収)で徴収を行います。以下の4つの条件すべてに該当する人が対象となります。

1.世帯主が国保の被保険者である
2.世帯の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳までである
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である
4.支払回数割(6回)の介護保険料(世帯主分)と支払回数割の国保税(世帯分)の合計が、1回の年金受給額の2分の1以下である

ただし、次のような場合は特別徴収の対象となりません。(前年度が特別徴収であっても納付書等で納めていただくこと(普通徴収)になります。)

1.年度途中に世帯主が75歳に到達する場合
2.擬制世帯主(国保加入者でない世帯主)の世帯の場合

(注)複数の年金を受給されている場合は、受給額の多い年金から特別徴収するのではなく、あらかじめ定められた優先順位に基づき特別徴収する年金が決められます。

6月中旬にお届けする、納税通知書右側上段の『各期別納付額』に『普通徴収』と『特別徴収』の欄があり、『特別徴収』欄に金額の記載がある分について、同納税通知書に記載されている特別徴収対象年金から国保税を特別徴収します。なお、『普通徴収』欄に記載のある分については、従来の納付方法(納付書・口座振替での納付)で納付していただくことになります。
(注)世帯の状況等によっては、年税額を普通徴収と特別徴収で併せて徴収(併用徴収)する場合があります。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1229

ファクス:099-216-1200

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