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更新日:2024年12月2日

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高額療養費とはどんな制度ですか。(国民健康保険)

質問

高額療養費とはどんな制度ですか。(国民健康保険)

回答

(国民健康保険)
同一の月に医療機関で支払った一部負担金が、年齢や所得等に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、申請することによりその超えた分が高額療養費として支給される制度です。食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は対象になりません。
申請に必要なもの
・医療機関などの領収書または支払い証明書
・普通預金通帳(マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。)
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
・療養を受けた人の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類

高額療養費の口座への振込みは、早くても診療月の3か月後の月末です。医療機関等から送付される診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算を行うため、診療報酬明細書の送付状況により、支給がさらに遅くなる場合があります。
申請ができる期間は、診療月の翌月から2年間です。


お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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