更新日:2024年12月2日
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厚生労働大臣が定める医療保険における特定疾病について教えてください。
(国民健康保険)
血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全については、特定疾病療養受療証を医療機関などの窓口に提示すると、1ヶ月の自己負担限度額は、1万円になります。
ただし、70歳未満の人工透析患者で所得(国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」)が600万円を超える世帯(所得未申告世帯も含む)の自己負担限度額は、2万円です。(血友病及び後天性免疫不全症候群(HIV)の人は1万円です。)
該当する人で未申請の人は、特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
後期高齢者医療制度の適用を受ける人は、長寿支援課への申請になります。
≪申請に必要なもの≫
・対象者の国保資格を確認できるもの(マイナンバーカード、有効期限内の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・申請に来る人の顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注)別世帯の人が申請をする場合は、委任状が必要です。
・国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の証明が必要です)
・鹿児島市国保加入前の健康保険での特定疾病療養受療証がある人はその写し
(以前の健康保険での特定疾病療養受療証の写しがある人は、医師の証明は不要です)
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
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