更新日:2024年12月2日
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限度額適用認定証を交付してもらえない場合がありますか。(国民健康保険)
国保の保険税に滞納があり特別療養費の対象になっている世帯の人は、特別な事情がある場合を除き、原則として限度額適用認定証の交付は受けられません。
また、70歳以上75歳未満の区分が「一般」、「現役並み所得者Ⅲ」の人は保険適用と同時に限度額の適用を受けるので認定証は不要です。
後期高齢者に該当する人は、長寿支援課(099-216-1268)へ申請してください。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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