更新日:2023年11月15日
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限度額適用認定証を交付してもらえない場合がありますか。(国民健康保険)
国保の保険税を滞納している世帯の人は、特別な事情がある場合を除き、原則として限度額適用認定証の交付は受けられません。
限度額適用認定証が交付されない場合は、高額療養費の貸付制度を利用できる場合があります。
また、70歳以上75歳未満の区分が「一般」、「現役並み所得者Ⅲ」の人は保険証(高齢受給者証)が限度額適用認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
後期高齢者に該当する人は、長寿支援課(099-216-1268)へ申請してください。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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