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更新日:2023年11月15日

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出産育児一時金の受取代理制度とはどのような制度ですか。

質問

出産育児一時金の受取代理制度とはどのような制度ですか。

回答

(国民健康保険)
世帯主に支給する出産育児一時金を、医療機関が出産費用として世帯主に代わり申請し受取る制度で、平成23年3月23日に創設しました。
この制度を利用されると、被保険者は、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合、その差額分を医療機関に支払い、下回った場合は、その差額分を市から世帯主口座に振込みます。

(例)出産費用が45万円かかった場合で、出産育児一時金が50万円の場合
50万円(出産育児一時金)-45万円(出産費用)=5万円(出産育児一時金として世帯主が受取る額)

≪この制度の利用手続き≫
◎申請は、出産予定日の2か月前から可能で、手続きは国保の窓口で行います。
差額支給がある場合、世帯主が出産前に申請した受取代理申請書に記載の世帯主口座に市から振込みますので、手続きの必要はありません。

≪申請に必要なもの≫
・出産する人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の普通預金通帳
・母子健康手帳

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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