更新日:2023年11月15日
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限度額適用認定証の有効期間と更新について教えてください。(国民健康保険)
(国民健康保険)
有効期間
毎年、8月1日から翌年7月31日までの1年間となっています。
ただし、
1.翌年6月30日までに70歳になる人は誕生月の末日(1日生まれの人は、誕生月の前月の末日)
2.翌年7月31日までに後期高齢者に該当する人は誕生日の前日
が有効期限となります。
1で市民税非課税世帯の人と現役並み所得者で市民税の課税標準額が690万円未満の人については、有効期限が切れる月の下旬に国保課より7月31日が有効期限の新しい認定証を郵送します。
◇更新手続き
8月1日からの新しい認定証が必要な人は、改めて申請が必要になります。
申請に必要なものや申請方法は、新規申請と同じです。よくある質問の「限度額適用認定証の申請に必要なものを教えてください。」をご参照ください。
8月1日からの認定証については、7月に事前申請を受け付けておりますので、くわしくは、国民健康保険課にお問い合わせください。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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