更新日:2023年11月15日
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限度額適用認定証とはどのようなものですか。(国民健康保険)
(国民健康保険)
医療機関などの受診の際、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、同一医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)での同一月の窓口での保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
※認定証は、原則申請日の属する月の1日から有効となります。
※70歳以上75歳未満の区分が「一般」「現役並み所得者Ⅲ」の人は保険証(高齢受給者証)が限度額適用認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
※オンライン資格を導入している一部の医療機関では、限度額適用認定証を提示しなくても、同一月の窓口での保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなる場合があります。
※国保税の滞納があると、限度額適用認定証の交付が受けられなかったり、自己負担限度額のオンライン資格確認ができない場合があります。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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