更新日:2023年11月15日
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一部負担金の減免制度について教えてください。
一部負担金の減免制度は、申請により次に該当する場合、原則として3ヶ月間の一部負担金を免除、減額、徴収猶予するものです。
【減免の内容】
〇災害による減免
(1)世帯主が死亡し、又は身体障害者となった場合:免除
(2)世帯主が所有し、かつ居住する住宅、又は生活用の家財の2分の1以上の損害を受けた場合
前年中の合計所得金額が
・500万円以下:免除
・500万円超750万円以下:2分の1を減額
・750万円超1000万円以下:4分の1を減額
・1000万円超:徴収猶予
〇事業又は業務の休廃止、倒産・解雇などによる失業などにより離職し収入が著しく減少した場合の減免
申請世帯の実収入月額が、前年同月と比較して3割以上減少し、かつ生活保護基準額に1.3を乗じて得られる額以下となる場合。
・生活保護基準額以下の場合:免除
・生活保護基準額×1.1以下:10分の7を減額
・生活保護基準額×1.1~1.2以下:10分の4を減額
・生活保護基準額×1.2~1.3以下:徴収猶予
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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