更新日:2023年11月15日
ここから本文です。
高額介護合算療養費制度とはどのような制度ですか。
(国民健康保険)
世帯単位で1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、一定の基準を超えた場合に、被保険者からの申請に基づき基準額(限度額)を超えた額が支給される制度で平成20年4月に創設されました。
対象となる期間は、8月から翌年7月までの1年間となります。この期間の末日である7月31日を「基準日」といいます。
基準日に鹿児島市の国民健康保険と介護保険に加入していて、支給の対象となる人には、国民健康保険課よりお知らせします。
詳しいことについては、国民健康保険課にお尋ねください。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください