更新日:2024年12月2日
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退職者医療制度とはどのような制度ですか。
※この制度は、平成27年3月末で廃止されました。
退職者医療制度は、会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。
退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
※対象となる人は、次のすべてに該当する人と、その被扶養者です。
●65歳未満の人
●現在、厚生年金や共済年金などの老齢(退職)年金を受けている人で、その加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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