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更新日:2024年6月1日

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入院中の食事代が減額される場合はどのような場合ですか。また、その手続きはどのようにすればよいですか。(国民健康保険)

質問

入院中の食事代が減額される場合はどのような場合ですか。また、その手続きはどのようにすればよいですか。(国民健康保険)

回答

(国民健康保険)令和6年6月1日からの負担額になります。令和6年5月31日以前については、お問い合わせ下さい。
療養病床以外に入院している場合
入院した場合の食事代は、自己負担額として1食あたり490円となりますが、市民税非課税世帯の人は、1食あたり230円(長期入院該当者の場合は1食あたり180円)となります。
また、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いた金額が0円となる世帯の70歳以上の人は、1食あたり110円となります。
※長期入院該当者…減額認定の申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日を超える人

●療養病床に入院している場合
65歳以上の人が療養病床に入院している場合、食費は1食あたり490円(※1)となり、非課税世帯の人は、1食あたり230円です。
また、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いた金額が0円となる世帯の70歳以上の人の食費は、1食あたり140円(※2)となります。
その他、療養病床に入院している人は、居住費も負担することとなります。詳しくは、お問い合わせください。
(※1)医療機関によっては1食あたり450円になる場合があります。
(※2)医療の必要性の高い人は1食あたり110円となります。

●減額の手続きに必要なものは、
・療養を受ける人の国保の保険証
・過去1年間(市民税非課税世帯の期間に限る)の入院日数が90日を超える場合は、それがわかる入院の領収書など
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・療養を受ける人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
・世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の保険証など、その世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です。)

手続きをすると、認定証を交付しますので、病院の窓口に提示してください。

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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