更新日:2024年12月2日
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入院中の食事代が減額される場合はどのような場合ですか。また、その手続きはどのようにすればよいですか。(国民健康保険)
(国民健康保険)令和6年6月1日からの負担額になります。令和6年5月31日以前については、お問い合わせ下さい。
療養病床以外に入院している場合
入院した場合の食事代は、自己負担額として1食あたり490円となりますが、市民税非課税世帯の人は、1食あたり230円(長期入院該当者の場合は1食あたり180円)となります。
また、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いた金額が0円となる世帯の70歳以上の人は、1食あたり110円となります。
※長期入院該当者…減額認定の申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日を超える人
●療養病床に入院している場合
65歳以上の人が療養病床に入院している場合、食費は1食あたり490円(※1)となり、非課税世帯の人は、1食あたり230円です。
また、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いた金額が0円となる世帯の70歳以上の人の食費は、1食あたり140円(※2)となります。
その他、療養病床に入院している人は、居住費も負担することとなります。詳しくは、お問い合わせください。
(※1)医療機関によっては1食あたり450円になる場合があります。
(※2)医療の必要性の高い人は1食あたり110円となります。
●減額の手続きに必要なものは、
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・療養を受ける人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
・療養を受けた人の資格を確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・申請月を含む過去1年間の市民税非課税の期間(負担額110円の期間を除く)で入院日数が90日を超える場合、その確認ができる領収書等
・別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
手続きをすると、認定証を交付しますので、病院の窓口に提示してください。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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