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ホーム > よくある質問 > 国民健康保険 > 療養費等制度 > 海外旅行中に現地の病院を受診したときの診療費の払い戻しの方法を教えてください。

更新日:2023年11月15日

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海外旅行中に現地の病院を受診したときの診療費の払い戻しの方法を教えてください。

質問

海外旅行中に急病になり、現地の病院で診察を受けたのですが、診療費の払い戻しの方法はどうしたらよいですか。

回答

(国民健康保険)
海外旅行中に急病等になり診察をうけた場合は、日本国内で保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の2~3割)を控除した額について払い戻しが受けられます。(1年以上海外滞在している場合は原則対象外です。詳しくは下記問い合わせ先にご相談ください。)
(※)日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にした額と、海外で実際支払った額の両方を比較して、低額なほうを対象とします。

申請は支払った日の翌日から2年以内です。

《申請に必要なもの》
・療養を受けた人の国保の保険証(原本)
・通帳(振込口座がわかるもの)
・世帯主の印鑑(認め可)※世帯主名義の口座に振り込む場合は不要
・診療内容明細書(診療の内容、病名・症状等が記載された現地の医師の証明書)
・領収明細書(内訳が記載された医療機関発行の領収書)
・診療内容明細書及び領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
・現地の医療機関に支払った領収書(原本)
・パスポート(自動化ゲート等の利用により、パスポートで渡航期間の確認ができない場合は旅券・航空券・その他海外に渡航した期間等が確認できる書類)
・調査に関わる同意書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
・世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の保険証など、その世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です。)

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課地域振興係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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