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ホーム > よくある質問 > 国民健康保険 > 療養費等制度 > 治療用のコルセットを作ったのですが、費用の払い戻しはどうしたらよいですか。

更新日:2024年12月2日

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治療用のコルセットを作ったのですが、費用の払い戻しはどうしたらよいですか。

質問

治療用のコルセットを作ったのですが、費用の払い戻しはどうしたらよいですか。

回答

(国民健康保険)
いったん治療費の全額を支払った後、国保に申請すると、保険で認められた費用額のうち被保険者の自己負担額(費用額の2~3割)を控除した額について払い戻します。申請は支払った日の翌日から2年以内です。次の場合に対象となります。

(1)治療上の必要からコルセット等を作ったとき
(2)治療上の必要から9歳未満の弱視の小児に治療用眼鏡等を作ったとき
(3)リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした治療用弾性着衣等を作ったとき

《申請に必要なもの》
・療養を受けた人の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・普通預金通帳(マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要)
・世帯主の印鑑(認印可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
・別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類



上記以外に必要なもの
(1)のときは、治療用装具製作指示装着証明書(医師の証明書)、領収書
(2)のときは、医師の作成指示書、患者の検査結果、領収書
(3)のときは、医師の装着指示書、領収書
(※)平成30年4月1日より治療用装具として靴型装具を作ったときは、現物の確認できる当該装具の写真の提出が必要となります。

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課地域振興係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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