更新日:2024年12月2日
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出産育児一時金の直接支払制度を利用しないで出産育児一時金を受取ることは可能ですか。
(国民健康保険)
制度を利用せず申請し受取ることは可能です。
≪手続きに必要なもの≫
・出産された方の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・世帯主の印鑑(認印可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書)
・医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を用いていない旨の記載のあるもの)
・医療機関が交付した出産費用の明細書・領収書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産された方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
・(死産の場合)死体検案書か埋葬許可証
・別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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