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更新日:2023年11月15日

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出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか。

質問

出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか。

回答

(国民健康保険)
世帯主に支給する出産育児一時金を、医療機関が出産費用として世帯主に代わり申請し受取る制度で、平成21年10月1日に創設されました。
この制度を利用されると、被保険者は、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合、その差額分を医療機関に支払い、下回った場合は、その差額分を世帯主の申請により市から世帯主口座に振り込みます。

(例)出産費用が45万円かかった場合で、出産育児一時金が50万円の場合
50万円(出産育児一時金)-45万円(出産費用)=5万円(出産育児一時金として世帯主が受取る額)

≪この制度の利用手続き≫
◎出産前に出産予定の医療機関と出産育児一時金の申請・受取に係る合意文書の締結が必要となり、手続きは、出産する医療機関で行います。

≪出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合の手続き≫
◎下記の必要書類を添えて本市窓口で申請(郵便申請も可)してください。
・出産した人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(世帯主名義の口座に振込む場合は不要)
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書)
・医療機関と交わした合意文書
・医療機関が交付した出産費用の明細書・領収書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産した人のマイナンバーが確認できる書類
・(死産の場合)死体検案書か埋葬許可証
※本市から差額支給の案内通知が来た場合は医療機関と交わした合意文書は不要

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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