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ホーム > よくある質問 > 国民健康保険 > 療養費等制度 > 出産育児一時金の申請手続きに必要なものは何ですか。

更新日:2024年12月2日

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出産育児一時金の申請手続きに必要なものは何ですか。

質問

出産育児一時金の申請手続きに必要なものは何ですか。

回答

(国民健康保険)
出産育児一時金の申請手続きに必要なものは、支払制度により異なります。詳細は次のとおりです。

(1)直接支払制度利用後の差額支給がある場合
・出産された方の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・世帯主の印鑑(認印可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書)
・医療機関と交わした合意文書
・医療機関が交付した出産費用の明細書・領収書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産された方及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類
・(死産の場合)死体検案書か埋葬許可証
・別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
※本市から差額支給の案内通知が来た場合は医療機関と交わした合意文書は不要

(2)受取代理制度利用する場合(申請は、出産予定日の2か月前から可能で、手続きは国保の窓口で行います。)
・出産する方の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
・世帯主の印鑑(認印可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要)
・普通預金通帳(マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要)
・母子健康手帳
・別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
※差額支給がある場合、世帯主が出産前に申請した受取代理申請書に記載の世帯主口座に市から振込みますので、手続きの必要はありません。

(3)上記制度を利用しない場合(窓口申請・海外出産)
窓口申請:(1)の書類と同様
※医療機関と交わした合意文書は直接支払制度を利用していないことを確認するために必要
海外出産:(1)の書類に加え、下記の書類が必要
・出生証明・出産費用明細書・出産費用領収書(すべての日本語訳)
・調査にかかわる同意書
・出産時に海外にいたことがわかるもの(パスポート、出入国記録証明等)


お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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