更新日:2023年11月15日
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出産育児一時金とはどのような制度ですか。
(国民健康保険)
本市の国保に加入している人が出産をしたとき、申請により世帯主に一時金を支給する制度です。
支給対象となる「出産」とは、妊娠4か月(妊娠満85日以上、12週1日以降)を超える出産が対象となり、「生産」「死産」「人工流産(中絶)」等の別は問いません。
○出産育児一時金の額
1.産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合
・令和5年4月1日以後の出産:50万円
・令和5年3月31日以前の出産:42万円
2.同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合
・令和5年4月1日以後の出産:48.8万円
・令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産:40.8万円
・令和3年12月31日以前の出産:40.4万円
※産科医療補償制度とは
通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。
国民健康保険の資格取得後6か月以内の出産育児一時金については、お問い合わせください。
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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