更新日:2024年12月2日
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外国人が国保に加入するときはどうしたらよいですか。
3ヶ月を超えて日本に滞在する外国籍の人は国民健康保険に加入します。ただし、医療を受ける目的や観光などのために日本に滞在する場合は加入できない場合があります。
国保への加入手続きには、世帯主が次のものを持参して窓口へお越しください。
・日本へ入国または市外から転入してきた場合
日本へ入国または転入してから14日以内に、手続きに来る人の本人確認ができるもの、加入する人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、在留資格が特定活動の人は指定書
ただし、転入後に健康保険の資格を喪失した場合は、前の健康保険の資格喪失証明書も必要になります。
・退職して健康保険を喪失した場合
退職してから14日以内に、前の健康保険の資格喪失証明書、手続きに来る人の本人確認ができるもの、加入する人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、在留資格が特定活動の人は指定書
手続きは資格喪失年月日以降受付可能となります。
・生活保護を受けなくなった場合
生活保護をを受けなくなってから14日以内に、保護(廃止)証明書、手続に来る人の本人確認ができるもの、加入する人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、在留資格が特定活動の人は指定書
手続きに来る人が代理人(世帯主及び同一世帯の人以外の人)の場合は、委任状が必要です。また、資格確認書・資格情報のお知らせは加入する人の住所地へ世帯主宛てで郵送します。
本人確認ができるものとは・・・
手続きに来る人の本人を確認するもので、パスポート、在留カード、運転免許証、敬老パス等の顔写真付き公的身分証明書
マイナンバーがわかるものとは・・・
マイナンバーカード等
お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113
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