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ホーム > よくある質問 > ごみ > 廃棄物に関する禁止行為 > 不法投棄をするところを見たら、どうすればいい?

更新日:2023年12月5日

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不法投棄をするところを見たら、どうすればいい?

質問

不法投棄をするところを見たら、どうすればいい?

回答

投棄した者に撤去させるのが原則です。

不法投棄を発見したら、お近くの警察署や交番または廃棄物指導課に通報してください。

※時間外や土日祝日等について緊急の場合は、お近くの警察署や交番または
市役所代表電話(099-224-1111)までご連絡をお願いします。


■お問い合わせ先
廃棄物指導課099-216-1289
吉田支所総務市民課099-294-1211(吉田支所管内)
桜島支所総務市民課099-293-2346(桜島支所管内)
喜入支所総務市民課099-345-1111(喜入支所管内)
松元支所総務市民課099-278-2112(松元支所管内)
郡山支所総務市民課099-298-2111(郡山支所管内)

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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