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更新日:2023年11月21日
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私有地内にごみを不法投棄された。どうすればいいか?
ごみが不法投棄される場所はほぼ決まっており、ごみが他のごみを呼び込むことにもなることから、早めに防止策をとることが重要です。
私有地に投棄されたごみについては、投棄した者が分からない場合、原則としてその土地の管理責任を負っている管理者において対応していただくこととなり、市において投棄されたごみの撤去は行うことはできません。
なお、状況によっては市も協力いたしますので、各地区の所管課等へご相談ください。
※時間外や土日祝日等については、市役所代表電話(099-224-1111)までご連絡をお願いします。
■お問い合わせ先
廃棄物指導課099-216-1289
吉田支所総務市民課099-294-1211(吉田支所管内)
桜島支所総務市民課099-293-2346(桜島支所管内)
喜入支所総務市民課099-345-1111(喜入支所管内)
松元支所総務市民課099-278-2112(松元支所管内)
郡山支所総務市民課099-298-2111(郡山支所管内)
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