更新日:2024年12月2日
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転入や転出するときなど手続きが必要ですか。(後期高齢者医療制度)
住所変更に伴う手続きなど資格取得や喪失手続きが必要な場合。
【資格取得】
○県内から転入されるとき
・被保険者証または資格確認書
○県外から転入されるとき
・本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
・前住所地発行の負担区分証明書
○生活保護を受けなくなったとき
・本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・敬老パス等)
・保護(廃止)証明書。
○外国人の加入のとき
・外国人登録証明書(1年以上日本に滞在)
【変更】
○市内間転居により住所が変わったとき
・被保険者証をお持ちの方は被保険者証持参
・資格確認書をお持ちの方は、裏面の住所記載欄に新住所の記載スペースがない場合(備考欄も住所記載に使用可)に限り、資格確認書を持参(資格確認書は転居しても表面の変更はないため引き続き使用できます)
〇氏名が変わったとき
・被保険者証または資格確認書
【喪失】
○県外へ転出されるとき
・被保険者証または資格確認書
(注)県内の他市町村への転出については手続き不要
○生活保護を受けるようになったとき
・被保険者証または資格確認書
・保護(開始)証明書
【代理申請と留意点】
代理人による申請の場合は、上記に加え、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)、委任状等が必要になります。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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