更新日:2024年4月1日
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国民健康保険税を口座振替で納めているのに、後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。二重納付になりませんか。
〇後期高齢者医療保険料は、75歳の誕生月から計算し、誕生月の翌月から納付書をお送りしています。口座振替でお支払いの国民健康保険税は、あらかじめ誕生月の前月分までを月割りで計算していますので、後期高齢者医療保険料と加入期間が重複することはありません。
〇ただし、国民健康保険税は世帯主が支払うこととなっていますので、75歳になった方が世帯主で、かつ、同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、国民健康保険税も納付する必要があります。
〇なお、後期高齢者医療保険料を口座振替にする場合は、制度が異なることから、改めて申し込み手続きが必要となりますので、ご注意ください。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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