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更新日:2024年12月2日

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後期高齢者医療保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に控除の対象になりますか。

質問

後期高齢者医療保険料は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に控除の対象になりますか。

回答

控除の対象となりますので、介護保険料や国民年金保険料等とともに、社会保険料控除額の欄にご記入ください。
その際、「公的年金等の源泉徴収票」、「後期高齢者医療保険料の年間納付済額」の通知書、「領収書」を添付するか又は提示する必要があります。
また、年金から天引きされた後期高齢者医療保険料は、年金から天引きされた人以外の方の社会保険料控除の対象になりません。
ただし、納付書や口座振替(本人以外の口座から引落し)で支払った場合は、本人以外の方の社会保険料控除に加算できる場合があります。

○特別徴収(年金から天引き)の方
各年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から1月末に郵送される「公的年金等の源泉徴収票」に、「社会保険料の金額(後期高齢者医療保険料額)」として表示されます。
なお、「公的年金等の源泉徴収票」の再発行に関しては、年金の支払機関へお問い合わせください。

○普通徴収(納付書払い、口座振替払い)の方
1月下旬に「鹿児島市後期高齢者医療保険料の年間納付済額」の通知書を送付します。
納付書で納めている方は、納付書に領収印を押したもの(領収書)を
納付額を証明できる書類としてご使用いただけます。


○「後期高齢者医療保険料納付証明(納付確認)書」の発行について
「領収書」または「鹿児島市後期高齢者医療保険料の年間納付済額」通知書を紛失、汚損した場合は、長寿支援課または各支所福祉課・保健福祉課の窓口で、申請により「後期高齢者医療保険料納付証明(納付確認)書」を発行します。なお、鹿児島税務署以外の税務署へ確定申告される際は、納付証明手数料300円が必要となる場合があります。

【申請に必要なもの】
○本人申請
被保険者証、資格確認書、マイナ保険証、顔写真付き公的身分証明書のうち1点
○代理人申請
上記に加え、代理人の身分証明書(運転免許証、敬老パス等)、委任状、委任者の印鑑


■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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