更新日:2024年12月2日
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後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故にあった場合、保険診療は受けられますか。
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、被保険者証、資格確認書、マイナ保険証を使い保険診療を受けることができます。
被保険者証等を使って治療を受ける場合は、届けが必要となります。
交通事故に限らず、第三者からの加害行為によって傷害を受けた場合は、医療費は損害賠償として過失に応じて加害者が負担するのが原則です。
被保険者証等を使って治療を受けた場合は、広域連合(保険者)が一時的に保険給付分の医療費を立て替え、後日、広域連合が加害者に保険給付分の医療費を請求することになりますので、治療を受けるときには、「第三者の行為による傷病届」の手続きを速やかに行ってください。
【届け出に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
・印鑑(認め可)
・第三者行為による傷病届
・念書
・誓約書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・示談書(示談が成立している場合)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等※初回申請時のみ)
※その他、損害保険会社の担当者等がわかるものがあればご持参ください。
【代理申請と留意点】
上記に加え、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・被保険者証・運転免許証等)が必要になります。
【注意事項】
交通事故による怪我などで被保険者証等を使った場合、示談をする前にご連絡ください。示談を結んでしまうと、保険診療が受けられない場合があります。
※交通事故による怪我などであったにもかかわらず、届け出をせずに被保険者証等を使って治療を受けた場合は、保険給付分の医療費を被保険者に対し請求する場合もあります。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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