更新日:2024年12月2日
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入院した際の食事代について、払い戻しがある場合とはどんなときですか。
食事代の標準負担額の適用を受けずに入院時の食事代を支払った場合、申請により減額した額との差額の払い戻しを受けることができます。
【対象者】
限度区分が低所得者I(区I)・低所得者II(区II)の方(市民税非課税世帯の方)
【申請に必要なもの】
・被保険者証、資格確認書、マイナ保険証、顔写真付き身分証明書のうち1点
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
・振込先の通帳
・領収書(長期入院の場合は過去1年間で90日を超える入院をしたことが確認できる領収書)
・委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合。本人の押印が必要。)
※申請受付から1~2ヶ月後に口座に振込みます。
※申請受付は支払ってから2年以内です。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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