更新日:2024年12月2日
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入院したときなど医療費が高くなったときの払い戻しについて知りたい(高額療養費)。
1か月の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻されます。
一度申請すると、次の月以降は高額療養費が発生するたびに自動的に申請した口座に振り込まれますので、以後の手続きは必要ありません。
振込口座を変更される場合は、口座変更届を提出してください。
○医療費の払い戻しの計算方法
【外来のみの場合】
外来の自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと)
【入院と外来がある場合】
外来の払い戻しができる場合はまずその分を個人ごとに計算して払い戻されます。
その後、なお残る外来の自己負担額と入院時に支払った額を世帯で合計した金額が「自己負担限度額(世帯)」を上回った場合に、その上回った額が払い戻されます(一般健康保険の方及び各健康保険の前期高齢者の方との合算はできません)。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、マイナ保険証、顔写真付き身分証明書のうち1点
・振込先の通帳
・委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合。本人の押印が必要。)
【代理申請と留意点】
代理人による申請の場合は、上記に加え、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・被保険者証・運転免許証等)が必要になります。
※食事代、差額ベッド代、紙おむつ代、保険外費用などは算定対象外です。
※口座への振込は、診療を受けた月から約3ヶ月後以降になります。
※75歳の誕生月は、自己負担限度額が2分の1となります。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉課099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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