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ホーム > よくある質問 > 防犯・交通安全 > 犯罪被害者への支援金や見舞金等について教えてください。

更新日:2025年3月12日

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犯罪被害者への支援金や見舞金等について教えてください。

質問

犯罪被害者へ支援金や見舞金等について教えてください。

回答

鹿児島市には、故意の犯罪行為により被害にあわれたご本人やご遺族の経済的負担の軽減を図るため、次の支援金等の制度があります。
「遺族支援金」故意の犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族に支援金を支給します。
「重傷病支援金」故意の犯罪行為により重傷病を負った被害者に支援金を支給します。
「転居費用助成金」故意の犯罪行為により従前の住居に居住することが困難となり、転居した被害者又は遺族に転居費用を助成します。

要件がありますので、詳しくは、下記の関連リンク「犯罪被害者等支援金等制度」で概要を確認のうえ、お問い合わせください。

お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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