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ホーム > よくある質問 > 保育所・幼稚園・認定こども園など > 児童クラブの利用申請書に添付する就労証明書に事業主の押印は必要ですか。
更新日:2025年3月21日
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児童クラブの利用申請書に添付する就労証明書に事業主の押印は必要ですか。
不要です。ただし、利用要件(月曜日から土曜日の週1日以上、15時を超えての就労)に関する事項に訂正がある場合は事業主の訂正印が必要です。
お問い合わせ
こども未来局 こども政策課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1259
ファクス:099-803-7628
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