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更新日:2019年12月17日
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児童クラブを利用できる条件はありますか。
昼間就労等(求職活動、就学、出産、病気、災害等)の理由により、放課後等に保護者が家庭にいない小学校に就学している児童が利用できます。なお、保護者が深夜勤務の場合も、下記の要件を満たす場合は利用できます。
(要件)
・午後10時から翌日の午前5時までの間に、勤務が常時確認できること。
・就労証明書に記載の勤務時間のほか、終業後の残務処理等の勤務実態及び勤務時間終了後における睡眠時間等の状況から、放課後の時間帯に児童を養育することが困難であると確認できること。
ただし、定員を上回る利用希望がある場合などは、待機児童となる場合がありますので、利用状況についての詳細は、各児童クラブにお尋ねください。
■お問合わせ先
こども政策課099-216-1259
谷山福祉部福祉課099-269-8473
伊敷支所伊敷福祉課099-229-2113
吉野支所吉野福祉課099-244-7379
吉田支所吉田保健福祉課099-294-1214
桜島支所桜島保健福祉課099-293-2360
喜入支所喜入保健福祉課099-345-3757
松元支所松元保健福祉課099-278-5417
郡山支所郡山保健福祉課099-298-2114
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