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更新日:2023年4月11日
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保育料はどのように決定されるのですか?
保育料は、その世帯の市町村民税の課税状況(4月から8月分は前年度分の市町村民税額、9月から翌年3月分までは当年度分の市町村民税額)やお子さんの年齢などによって決定します。
ただし、住宅取得特別控除や配当控除などは適用されません。
また、保育料は毎年度見直されます。
お問合わせ先
保育幼稚園課099-216-1258
谷山福祉部福祉課099-269-8473
伊敷支所伊敷福祉課099-229-2113
吉野支所吉野福祉課099-244-7379
吉田支所吉田保健福祉課099-294-1214
桜島支所桜島保健福祉課099-293-2360
喜入支所喜入保健福祉課099-345-3757
松元支所松元保健福祉課099-278-5417
郡山支所郡山保健福祉課099-298-2114
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