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更新日:2023年4月11日
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保育所等を利用できる条件は何ですか。
保護者が就労中、就労予定、求職活動中、病気治療中、心身に障害がある、看護又は介護を常時している、妊娠中又は産後などの理由で、保育を必要とする場合、保育所や認定こども園(保育所機能)利用の対象となります。詳細は「保育所等利用申込案内」をご覧ください。
就労時間は月60時間以上勤務することが条件です。
お問合わせ先
保育幼稚園課099-216-1258
谷山福祉部福祉課099-269-8473
伊敷支所伊敷福祉課099-229-2113
吉野支所吉野福祉課099-244-7379
吉田支所吉田保健福祉課099-294-1214
桜島支所桜島保健福祉課099-293-2360
喜入支所喜入保健福祉課099-345-3757
松元支所松元保健福祉課099-278-5417
郡山支所郡山保健福祉課099-298-2114
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